長期欠席に関する説明

1.市民の皆様に対する説明責任について

 私は、令和3年1月24日の茨木市議会議員選挙において初当選させていただき、新人議員として茨木のために取り組ませていただきました矢先の令和3年8月、思いがけず深刻な病に倒れ、公務の長期欠席を余儀なくされました。
 突然の病と治療開始、かなりのショックがあったとは言え、市民の皆様への報告が不十分であったこと、お詫び申し上げます。
 あらためて経過の概要とともに、公務を長期に亘って欠席してしまった理由を以下にご説明させていただきます。
 なお、病名と本病の術後の予後等については、重要な事実となる客観的事柄であり、明らかにすべきことかも知れませんが、私の具体的病名が第三者の口に上るのは耐え難い思いがあり、どうかご理解、ご了承いただければと思います。

欠席理由: 手術、入院を要する病気治療のため

  • R3/7/8 救急搬送
  • 7/9-12 MRI他、検査
  • 7/27-28 入院、手術
  • 8/10 術前確定診断 → 手術実施と2ヵ月安静との診断*1
  • 8/27-9/13 入院、8/30手術
  • 9/28 診療、術後確定診断と術後治療計画の説明
  • 10/6-14 入院、薬剤投与による治療開始、10/19診療
  • 10/25-11/5 入院・手術、11/9診療
  • 11/17-25 入院、11/30診療
  • 12/8-17 入院、12/21診療
  • R4/1/5-13 入院、1/18診療 → 治療期間中(R4.3まで)は就労不可との診断*2
  • 1/26-2/2 入院、1/26特別外来診療
  • 2/8、3/15 診療、3/16特別外来診療
  • 今後、定期的診療にて予後観察

医師のコメント(診断書より抜粋)

*1:術後、2ヶ月の安静を要する。
*2:治療期間中は、薬剤投与実施後1週間程度は入院加療を要し、それ以外の期間は自宅療養とする。
自宅療養期間は、入院中と同様に副作用の出現・悪化、さらなる重篤な副作用が発現し得る可能性がある。
その場合、受診または入院加療を必須とするなど、入院時と同様に慎重な観察を要するため、この期間の就労は不可である。

2.議会に対する説明責任について

 昨年8月、手術や入院等で治療が長期に亘ることを事務局長にお話し、茨木市議会会議規則等に従って、病気療養との理由を付した欠席届を提出しています。
 その後、市民の皆様からの問い合わせに対しては、手術や入院を要する病気治療であることをご説明していただけるようにもお伝えし、随時、入院や治療スケジュール等を会派に連絡していましたので、必要時は会派経由で議会に報告されていたものと理解しています。

 なお、診断書の提出については市議会規則等に定めがなく、議会(議長)からも求められることはありませんでしたが、診断書の要否について会派を通じて事務局に確認させていただきましたところ、提出は不要とのことでした。
 また、市民の皆様からの問い合わせに対する説明に役立ててもらえればと、長期欠席せざるを得ない理由が分かる診断書(但し、病名は秘匿)の提出を会派を通じて事務局に問い合わせていただきましたが、「診断書の提出は条例上不要で、持って来られて受け取ると公文書扱いになり、情報公開請求があった場合に公開しなくてはいけなくなるので、事務局としては受け取りにくいので不要」との判断であり、規則等に定めのない診断書の取り扱いについてのことですから、妥当な判断と思いました。

 しかし、議員には市民の負託による公務があることを考えれば、議会の長期欠席の理由を明らかにするためにも、診断書等の病気を証明する文書の提出は必要と考えますので、診断書情報の議会への提出、管理、保存及び閲覧権限の範囲等に関する取り扱いと情報請求時の要配慮対応も含めて定め、規則等に明文化した上で運用すべきと考えます。

 私の場合、上記の経緯と事情のために診断書の提出に至っておりませんが、市民の方から診断書が出ていないことに関する疑念の声を耳にしたときは大変辛い思いをしました。
 市民の皆様が診断書の有無によってそのように思われることは当然のことと理解できますし、市民の皆様の信頼確保を図る観点からも、長期欠席期間の決定や診断書等の要否含む正当な欠席理由の確認方法について、規則等に定めておくことが望ましいものと考えます。

3.長期欠席期間の報酬について

 議員は、自己の責任で職責を果たすことが期待され、その職務には勤務時間や休日(欠勤)という概念がないため、一般の会社員の場合のように長期欠勤の程度に応じた減給という仕組みがありませんでした。
 私の場合におきましても、令和3年8月から令和4年4月までの長期欠席の間も、報酬を返納する仕組みや不支給の仕組みもなく、条例に従う形で支給されていました。
 市民の皆様におかれまして、公務を長期欠席しても議員報酬が支給されることに疑問に思われることはもっともだと思います。

 茨木市には、連続して3回の定例会等を全て欠席した場合に報酬が8割に減額する条例(茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例第5条の2)があり、私の場合は3回の定例会(R3/9、R3/12、R4/3)を欠席する見通しでしたから、令和4年4月と5月の報酬に適用されることは分かっていました。
 減額の割合に対してはさまざまご意見があると思いますが、例えば本年1月施行の大阪府議会議員の報酬減額条例(*1)を私の場合に適用させてみますと、減額規定の除外要件つまり医師の診断書がある入院に該当する可能性が高く、報酬の減額対象外(支給対象)になることが想定されました。
 しかし、公務ができていないことは事実であることを踏まえると、茨木市の報酬減額条例や大阪府議会のそれを該当させるだけでは心苦しいままであり、大変困惑しておりました。

 そこで、病気治療の出口が見え始めた令和4年1月頃から報酬の返上ということを具体的に考え、 自主的に受け取らないような形として、令和4年3月から寄付(*2)という形の返上を実行し、6月までに長期欠席期間に支給された報酬額の半分相当額を返上させていただきました。

 長期欠席した一議員の立場を経験した者としては、支給される報酬の財源は市民の皆様から預かる税金であることや長期欠席議員に対する報酬の支給が社会問題となっていることも鑑み、市民の皆様の信頼確保を図る観点から、茨木市議会においても確固たる報酬の不支給または減額の仕組み作りが必要であると考えます。

長期欠席議員の議員報酬減額条例の概要*1

長期欠席期間定例会等の会議等をすべて欠席
減額率100%支給しない
減額期間閉会月の翌月から出席月の前月
期末手当減額期間分の月数に応じて減額
除外要件1.出産
2.感染症法に基づく疾病
3.医師の診断書がある入院で議会が認めた場合
施行日令和4年1月1日

寄付先*2
・認定特定非営利活動法人カタリバ
・認定NPO法人フローレンス
・日本赤十字社
・公益財団法人交通遺児育英会
・認定NPO法人ゴールドリボンネットワーク